アレルギー表示の追加削除については、「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」を踏まえて消費者庁で審議が行われ、制度を改正する」というプロセスを踏みます。今回はカシューナッツ、ピスタチオが表示改正の対象になりました。
(1)「カシューナッツ」が特定原材料(義務表示)へ追加
これまで「特定原材料に準ずるもの」(推奨表示)であったカシューナッツが、表示義務のある「特定原材料」へ格上げされ、義務表示品目は全9品目となりました。製品の原材料に使用している場合や、原材料由来の添加物に含まれる場合は、原則として“カシューナッツを含む旨”の表示が必要となります。
義務表示9品目:えび、カシューナッツ(←推奨から格上げ)、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
(2)「ピスタチオ」が特定原材料に準ずるもの(推奨表示)へ追加
アレルギー表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」にピスタチオが追加され、推奨品目は20品目(義務と合わせて合計29品目)となりました。
推奨表示20品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ(←新規追加)、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
【経過措置期間】
カシューナッツに係る改正の経過措置が設定されました。改版等の対応を行うための猶予期間は、公布日から2年間(令和10年3月31日まで)とされています。なお、ピスタチオの表示はそもそも義務ではないため、経過措置の設定ありませんが、速やかに対応することが求められます。